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第11回 宅建業法の最重要ポイント 媒介契約




 2級ファイナンシャルプランニング技能士試験において、宅建業法に関しては、「媒介契約」の項目の重要度は高いです。媒介契約とは、業者が売主のために買主を探してあげる契約のことです。


媒介契約には、
一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約と3種類あります。


まずは、これらの契約の代表的な違いを以下の表で確認してみましょう。


自己発見取引 報告義務 指定流通機構への登録義務
一般媒介契約 なし なし
専任媒介契約 週間に1度以上 契約締結日から日以内
専属専任媒介契約 × 週間に1度以上 契約締結日から日以内

宅建業法 媒介契約

自己発見取引とは、媒介を依頼した売主自らがお客を見つけてくることです。専属専任媒介契約では、自分でお客を見つけてくることはできないのですね。一応、覚えておきましょう。


報告義務とは、現在の業務処理状況を依頼者に伝える義務です。依頼者からすれば、現在、どういう状況なのか知りたいですよね?この報告義務をおこなうべき間隔が、決められているのです。専任媒介契約と専属専任媒介契約の数字の違いは必ず押さえておきましょうね


指定流通機構への登録義務とは、不動産物件を円滑に売買するために指定流通機構というものがあるのです。専任媒介契約、専属専任媒介契約では、ここへの登録が義務となっているのです。ここもやっぱり、数字の違いは必ずおさえましょう。


覚え方としては、
専属専任のほうが業者にとって厳しい契約とイメージ付けて覚えていくようにしてください。専任契約と数字が混同することがなくなると思います。


宅建業法については、宅建業者の報酬限度額なども重要です。ここでは、触れませんがテキスト等で確認しておいてくださいね。



                                         








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